昨日、育児休業を取得してから初めての給料日を迎えました。
正直、振り込まれるまでは不安でした。「どれくらい減るんやろ」「今月は赤字かな」と。
そして実際に金額を確認した私の第一声がこれです。
「おっ!思ってたよりあるやん・・・」
前回の記事では、産後パパ育休の制度と、私がどう取得したかを書きました。今回はその答え合わせです。実際の給与明細で、何がどれだけ減って、何が免除されたのかを全部公開します。
制度そのもの(14日ルールの使い方や申請の注意点)については前回の記事にまとめています。あわせてどうぞ。
→ 産後パパ育休は神制度!?社会保険料免除で実質手取り100%!!
⚠️ はじめにお断り
私は公務員なので、社会保険は共済組合です。民間企業の方とは制度の名称や支給のタイミングが異なります。金額もあくまで私のケースです。
ただし「社会保険料が免除されると手取りはこう変わる」という構造は民間の方も同じなので、十分に参考になると思います。
結論:手取りは30万円 → 21万円でした
細かい話の前に、結論から出します。
これまでの毎月の手取り
約30万円
各種手当を含む
育休14日取得した今月
約21万円
普段の約70%をキープ
差額は約9万円のマイナス。率にすると3割減です。
14日間、つまり月の半分近く休んでいることを考えると、正直これは「思ったより減らなかった」というのが実感です。
⚠️ この21万円には補正要因があります
今月は、前月の勤務実績に対して支給される超過勤務手当が少し多めに入っていました。その分、金額がやや上振れしています。
ここを隠すと数字が独り歩きしてしまうので、正直にお伝えしておきます。純粋な比較なら、もう少し低い水準になるはずです。
何が減ったのか?給与明細の「減額された項目」
まず、育休を取ったことで減った項目です。給与明細を上から順に見ていきました。
| 項目 | どう減ったか |
|---|---|
| 基本給 | 育休取得日数分が減額。ちょうど2分の1になっていました |
| 地域手当 | 基本給に連動して減額 |
| 住居手当 | 取得日数分が減額され、2分の1に |
| 特殊勤務手当 | 日額支給の手当は実際に勤務した分のみ支給 |
ポイントは、基本給が「日割り」でしっかり半分になっていることです。9月は30日あり、そのうち14日休んでいるので、ほぼ計算どおりですね。
住居手当まで日割りになるのは、正直ちょっと意外でした。家賃は休んでも安くならないので(笑)。このあたりは、育休を取る前に知っておくと心の準備ができると思います。
そして本題。社会保険料が「全部ゼロ」でした
ここからが、今回いちばん伝えたい話です。
給与明細の控除欄を見て、思わず二度見しました。
| 控除項目(共済組合) | 今月 |
|---|---|
| 共済厚生年金 | 免除 |
| 共済退職年金 | 免除 |
| 共済短期掛金 | 免除 |
| 共済福祉掛金 | 免除 |
| 共済介護掛金 | 免除 |
5項目すべてがゼロ。
前月の明細を引っ張り出して確認したところ、これらの合計は約65,000円でした。毎月きっちり引かれていた65,000円が、まるごと引かれていないのです。
💡 なぜ免除になったのか(14日ルール)
今月、私は同じ月の中で14日間の産後パパ育休を取得しました。
育休中の社会保険料は、同一月内に開始して終了し、その月の育休が14日以上あれば、その月の保険料が免除されます(2022年10月に追加されたルール)。
公務員の共済組合の掛金にも、令和4年10月の改正で同じ14日ルールが導入されています。この設計を狙って日程を組みました。
免除がなかったら、手取りは14.5万円でした
「65,000円の免除」と言われても、正直ピンときにくいと思います。
なので、もし免除がなかったらどうなっていたかを計算してみました。
■ 手取りの比較(普段の30万円を100%として)
普段の月 30万円
今月(社会保険料が免除された) 21万円
もし免除がなかったら 14.5万円
※ 今月の手取り21万円から、前月に引かれていた社会保険料65,000円を差し引いて算出しています。
💡 ここが制度のすごいところ
基本給は2分の1(50%)まで減っているのに、手取りは70%を維持できています。
その差である20ポイント分を押し上げているのが社会保険料の免除です。
もし免除がなければ手取りは14.5万円=普段の半分以下。ここまで落ちると、貯金を取り崩さない限り生活は厳しかったと思います。
よく「育休は手取り10割になる」と言われますが、実際の明細を見て初めて「これは制度がちゃんと効いているな」と体感しました。数字を自分で確認するって大事ですね。
しかも、まだ本番は来ていません
ここが重要なポイントなのですが、今月振り込まれた21万円は「給与」だけです。
育休を取ったことでもらえるお金は、まだ1円も入っていません。後日あらためて振り込まれる予定です。
共済組合から支給されるメインの給付。今月の明細には入っていません。後日振り込まれる予定です
出生後8週以内に一定日数の育休を取った場合の加算分。こちらも数か月後の支給予定です
つまり「21万円」は、育休の給付を一切含まない状態での数字ということになります。ここに後から手当金が乗ってくるわけです。
この2つがいくら振り込まれたかは、実際に受け取り次第、またブログで公開します。制度の説明ではなく「実際いくらだったか」の記事は少ないので、そこはしっかり書きたいと思っています。
⚠️ 支給のタイミングにはタイムラグがあります
給付金は申請してから振り込まれるまでに1〜2か月かかるのが一般的です。つまり育休に入った直後は「給与が減った分」だけが先に来て、給付は後から追いかけてくる形になります。
この時間差を知らないと、最初の1〜2か月で焦ります。生活防衛資金を少し厚めにしておくと安心です。
「パパが育休を取らないと損」な時代になった
今回、自分の明細で数字を確認して強く感じたことがあります。
制度がここまで整う前は、経済的な理由でパパが育休を取りたくても取れないケースが多かったはずです。「収入が半分になるなら無理」と諦めた人はたくさんいたと思います。
でも今は違います。社会保険料の免除があり、給付は67%に13%が上乗せされる。むしろ「取らないと損」と言えるくらいの状況になってきました。
実際、私の職場でも産後パパ育休を取得する職員が増えていると聞きます。数年前には考えられなかった変化です。
国の子育て支援が、少しずつですが確実に前に進んでいることを実感しました。今後さらに環境が整っていくことを願っています。
まとめ:想像より多かった。でも家計の工面は必要
今回の内容を整理します。
- 手取りは30万円 → 21万円(約70%)。14日休んで3割減
- 減ったのは基本給(2分の1)・地域手当・住居手当・特殊勤務手当
- 共済の5項目がすべて免除。約65,000円が引かれなかった
- 免除がなければ手取りは14.5万円=普段の半分以下だった
- 育児休業手当金(67%)と支援手当金(13%)はまだ未支給。後日振り込まれる
結論としては、社会保険料が免除されることで、手取りは想像していたよりずっと多かったです。
ただし、毎月振り込まれていた額よりはしっかり減ります。ここは正直に書いておきます。家計の工面は必要です。
私の場合はもともと生活コストが高くないので、単月でも赤字は回避できそうです。固定費を下げておいたことが、こういう場面で効いてくるんだなと実感しました。
来月は、分割した残りの14日間の産後パパ育休を取得します。同じように社会保険料が免除される見込みなので、またその結果も書きたいと思います。
毎日の育児は正直かなり大変です。睡眠も細切れです。でも子どもの成長を間近で感じられるのは、本当に幸せなことだと思っています。この時期にしか見られないものがたくさんあります。
これから子どもが生まれる予定の方の参考になれば幸いです。パパもママも、しっかりと育児を楽しみましょう!
制度の仕組みや、社会保険料を2か月分免除する取得スケジュールの組み方はこちらにまとめています。
→ 産後パパ育休は神制度!?社会保険料免除で実質手取り100%!!
⚠️ ご注意
本記事は2026年9月時点の、筆者自身の給与明細にもとづく実例です。金額・減額の計算方法・支給のタイミングは、勤務先の規程や自治体の条例、加入する共済組合・健康保険によって異なります。
ご自身のケースについては、必ず勤務先の給与担当者や加入している共済組合・健康保険組合にご確認ください。筆者は社会保険労務士ではありません。

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